居宅介護

居宅介護とは?

介護を必要としている方(要介護1以上の認定を受けた方)が、ご自宅において適切にサービスを利用できるように、ケアプランを作成するケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活・住環境、本人・家族の希望等にそってプランを作成して、さまざまな介護サービスの連絡・調整などを行います。

サービスの内容

介護保険制度を利用し、このようなサービスが受けられます。介護に関するご心配事やご不安はケアマネジャーにご相談下さい。
家事や買い物が出来なくて困っている
家族での介護が難しい
訪問介護ヘルパーがご自宅に訪問しご支援致します
近頃足腰が弱くなってきて歩くのに困っている デイケアリハビリ専門の先生がトレーニングのご指導を下さいます
家の中の段差が困る・手すりが欲しい・介護ベッドや車いすを使いたい 住宅改修住環境の整備や福祉用具を借りることができます
寝たきりだけれどお風呂に入りたい 訪問入浴寝室等に簡易浴槽をご用意し、入浴の介助を受けられます
住み慣れた自宅で療養したい 訪問看護看護師が定期的にご自宅へ訪問します
家族がしばらく留守にする間、ひとりにさせてしまうのは不安 短期入所ショートステイで施設に短期間お泊り頂けます

手続きについて

居宅介護支援事業手続き

事業の目的

本事業所は、介護保険法等関係法令に基づき第1号被保険者(65歳以上)及び第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の自立の促進、生活の質の向上等を図ることができるよう、適正な居宅支援を提供することを目的としています。

運営方針

  • 事業所の介護支援専門員は要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮した事業を行います。
  • 事業の実施にあたっては、利用者の心身の状態やその環境に応じて利用者の意向を尊重し適切なサービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるように努めます。
  • 事業実施にあたっては特定の種類または特定のサービス事業所に不当に偏る事のないように公正中立の立場に努めます。
  • 事業実施にあたっては、関係市町村や各地域の地域包括支援センターをはじめサービス事業所等との連携に努めます。

居宅介護支援の内容

  1. 居宅サービス計画の作成
  2. 居宅サービス事業者との連絡や調整
  3. サービス実施状況の把握及び評価
  4. 利用者の状況把握
  5. 介護保険利用についての給付管理
  6. 要介護認定に関する相談や申請代行
  7. その他医療・福祉・保険に関する相談業務

その他

利用料
要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。但し、利用者様の介護保険料滞納等の理由により給付の受けられない場合については償還払いとさせて頂きます。その際、お支払いされた額の領収書をお支払いされた日付で発行いたします。
交通費
利用者様の居宅が通常の事業実施地域外であった場合、交通費の実費を請求致します。
解約料
契約の解消についての料金は、一切かかりません。
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